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クレジットカードの信用情報は誰がいつ照会する?CIC・JICC・KSCの役割と記録の残り方

カードの基礎知識

クレジットカードを申し込むと、カード会社は信用情報機関に登録されている情報を確認します。この「照会」は、申し込みのときだけ行われるものではありません。契約が続いている間も、一定の目的のもとで行われます。

この記事では、信用情報とはそもそも何なのか、誰がどんな目的で照会するのか、その記録がどのくらい残るのかを、三つの信用情報機関の公式資料と法律の条文にもとづいて整理します。開示請求の具体的な手順は機関ごとに別記事にまとめているので、ここでは全体像をつかむことに絞ります。

ナビ助
ナビ助
信用情報って「怖いもの」みたいに思われがちだけど、中身はただの取引の記録なんだペン!まず何が入ってるかを見てみよう!

信用情報とは何か

CICの公式サイトでは、信用情報を次のように説明しています。「信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の情報です」。

そして重要な補足として、「信用情報には人種や思想、保健医療、犯罪歴などの項目は、一切含まれません」と明記されています。信用情報は人物の評価を記録したものではなく、契約と支払いの事実を記録したものだということです。

ポイント

CICに登録される情報は大きく次のように分かれます(記事執筆時点、CIC公式)。
・申込情報:新規申込にあたって加盟会員が照会した事実
・クレジット情報:契約内容と支払状況
・利用記録:契約の途中で加盟会員が照会した記録
・参考情報:本人申告情報や協会依頼情報
・クレジット・ガイダンス情報:CICが分析のうえ算出した指数と算出理由

信用情報の仕組みを1冊でじっくり押さえておきたい方は、信用情報やクレジットの基本を扱った本を読んでおくのも一つの方法です。

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信用情報機関は三つあり、それぞれ立場が違う

日本には個人信用情報を扱う機関が三つあります。同じような組織が三つあるのではなく、根拠となる法律も主な会員も異なります。ここを混同すると、開示請求の宛先を間違えます。

機関 正式名称 位置づけ(公式記載) 主な会員
CIC 株式会社シー・アイ・シー 2010年3月11日に貸金業法に基づく指定信用情報機関として内閣総理大臣より指定、2010年7月20日に割賦販売法に基づく指定信用情報機関として経済産業大臣より指定 クレジット会社・信販会社など
JICC 株式会社日本信用情報機構 平成22年(2010年)3月11日に貸金業法に基づく指定信用情報機関として内閣総理大臣から指定 貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業
KSC 全国銀行個人信用情報センター 一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関 銀行、政府関係金融機関、信用保証協会、これらの推薦を受けた法人など

KSCの加盟資格は公式サイトに具体的に書かれており、「銀行または法令によって銀行と同視される金融機関」「政府関係金融機関またはこれに準じるもの」「信用保証協会法に基づいて設立された信用保証協会」「個人に関する与信業務を営む法人で、上記アまたはイの推薦を受けたもの(クレジットカード会社、保証会社等)」とされています。

三機関は情報を交流させている

三つの機関は互いに独立していますが、一部の情報は交流ネットワークを通じて共有されています。CIC公式では、次の三つのネットワークが説明されています。

ポイント

FINE:貸金業法の指定信用情報機関制度に基づき、CICとJICCの二機関間で行っている交流ネットワーク。個人信用情報等と申込情報を交流。
CRIN:CIC・KSC・JICCの三機関間のネットワーク。「それぞれの信用情報機関が保有する信用情報のうち、延滞に関する情報および各信用情報機関にご本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などを交流」。
IDEA:CIC・KSC・JICCの三機関間のネットワーク。金融機関のカードローン・クレジットカードキャッシング、貸金業者の貸金業法対象貸付に係る債務等の情報を交流。

KSC側の公式説明でも、CRINでは「各機関の延滞、代位弁済等の情報および本人申告情報」を相互に利用できるとされています。延滞などの情報は機関をまたいで見られる仕組みがあるということです。

それでも開示は機関ごとに申し込む

情報が交流していても、開示請求はまとめてできません。KSCの公式サイトには「本人開示では、提携個人信用情報機関との交流対象情報について確認することは出来ません。(株)日本信用情報機構や(株)シー・アイ・シーに登録されている情報の開示は、それぞれの機関にお申込みください」と明記されています。CIC側も同様の案内をしています。

ナビ助
ナビ助
3機関で情報は行き来してるのに、開示はそれぞれに申し込むんだペン!ここ、けっこう間違えやすいところだよ!

照会は法律で求められている

カード会社が信用情報を見るのは、任意のチェックではありません。法律に定めがあります。

割賦販売法の場合

割賦販売法第30条の2第1項は、包括信用購入あつせん業者が利用者にカード等を交付・付与しようとする場合、またはカード等の極度額を増額しようとする場合、その前に「年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項」を調査しなければならないと定めています。

そして同条第3項では、その調査を行うときに「指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない」とされています。

貸金業法の場合

貸金業法第13条第1項は、貸金業者が貸付けの契約を締結しようとする場合に返済能力に関する事項を調査しなければならないと定めています。第2項では、個人である顧客等と一定の貸付けの契約を締結しようとする場合、その調査に際して「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない」とされています。

JICCの公式サイトでも、「貸金業者が個人の顧客等に貸付等を行おうとする場合には、過剰貸付を防止するために、指定信用情報機関の信用情報を利用し顧客の総借入残高を把握して返済能力調査を行うことを義務付けています」と説明されています。

照会には目的の区分がある

照会は「審査のため」だけではありません。KSCが公開している「登録情報開示報告書の見方」には、照会目的の区分が示されています(記事執筆時点)。

照会目的の区分 公式の説明
新規与信判断 新しくローン等を実行するかどうかの判断の参考とするため
信用状況再調査 カードの更新を認めるかどうか等のご契約後のお取引の管理の参考とするため
転居先調査 (同資料に区分として記載)

同資料には「会員に対して照会記録情報を回答するのは照会目的が新規与信判断の場合に限ります」という注記もあります。つまり、契約後の管理のための照会は、他社から見える形では回答されない扱いです。

CICの「信用情報開示報告書」表示項目の説明でも、利用記録の利用目的として「消費者対応」「新規再照会」「途上与信」「法定途上与信」「配偶者再照会」「再照会」といった区分が示されています。このうち法定途上与信は「貸金業法、割賦販売法の定め(過剰貸付防止・支払可能見込額調査の義務化)に従って契約中に信用情報を確認するための照会」と説明されています。

照会の記録はどのくらい残るのか

照会したという事実も、信用情報として登録されます。保有期間は機関によって異なります(いずれも記事執筆時点の各機関公式)。

機関 情報の種類 保有・登録期間
CIC 申込情報 照会日より6ヶ月間
CIC 利用記録 利用日より6ヶ月間
JICC 申込みに関する情報 照会日から6か月以内
KSC 照会記録情報 当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間
注意

短い期間に複数のカードへ申し込むと、その申込情報が同時に残ることになります。申し込みの間隔を空けたほうがよいと言われるのは、この保有期間が理由です。詳しくはクレジットカードの審査に落ちた理由もあわせてご覧ください。

申し込んだ日を書き込み式のカレンダーにメモしておくと、申込情報がいつまで残るかの目安をつかみやすくなります。

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クレジット・ガイダンスという新しい情報

CICでは、登録された取引事実を分析して算出した「クレジット・ガイダンス情報」も扱っています。CIC公式によると、これは「信用情報のうち、属性(年齢・性別・勤務先・居住地等)に関する項目を除外した客観的な取引事実をCICが分析のうえ算出した情報」で、情報項目は「指数」と「算出理由」です。

保有期間はクレジット情報と同じく「契約期間中および契約終了後5年以内」とされています。開示のときに希望した場合にのみ回答される項目で、CICの郵送開示の案内には「クレジット・ガイダンス情報の開示を希望する場合は、希望するに✓を入れてください。(追加料金はかかりません)」と書かれています。

ナビ助
ナビ助
指数で出るタイプの情報も増えてきてるんだペン!開示のときにチェックを入れれば追加料金なしで見られるよ!

信用情報の照会についてのよくある質問

Q1. 自分で開示請求すると、審査に影響しますか?

KSCの公式サイトには「お客さまが開示した記録は、会員に回答されません」と明記されています。本人が開示した記録が、会員である金融機関に伝わる仕組みにはなっていません。

Q2. 家族の信用情報を確認することはできますか?

できません。CICの公式サイトには「情報を確認できるのはご本人のみです。たとえ家族であっても確認することはできません」と書かれています。同時に「情報を確認できるのはご本人のみですので、勤めている会社等が社員などの情報を確認することはいっさいありません」とも案内されています。

Q3. 三つの機関のうち、どれを開示すればいいですか?

確認したい契約の種類で選びます。クレジットカードや分割払いの契約であればCIC、消費者金融からの借入であればJICC、銀行のローンやカードローンであればKSCが中心になります。心当たりの範囲が広い場合は、三機関それぞれに申し込むという選択肢もあります。

Q4. 信用情報は誰が登録しているのですか?

加盟している会員会社です。CICでは「加盟会員に対して、クレジットやローンの申込書・契約書に記載する申込・契約約款と別に、同意条項を記載した書面等を提示・交付等し、消費者の同意を得ることを義務付けています」と説明されており、同意を得た信用情報を全件登録するものとされています。

Q5. 登録の更新はどのくらいの頻度ですか?

CICの公式サイトでは「加盟会員は、信用情報の正確性・最新性を確保するため、CICへの新規登録および既登録情報の更新については、遅滞なく行うことになっております。具体的には『貸金業法に基づく登録情報』は日次登録・更新、その他は月次登録・更新となります」と説明されています。

Q6. 登録内容が事実と違うときはどうすればいいですか?

JICCの開示書に添えられている説明には「登録されている内容が事実と異なっている場合は、対象となる情報の登録会社へお問い合わせください」とあり、あわせてJICCへの問い合わせも可能だが「開示日から2か月経過した場合は、再度、信用情報の開示手続きをお願いしております」と書かれています。まずは登録した会社に確認するのが基本の流れです。

Q7. 開示報告書を会社や店に見せる必要はありますか?

ありません。KSCの公式資料には「銀行等の当センターの会員が本報告書(本人開示書面)の提示等を求めることはありませんので、ご不審な点がある場合は、当センターまでその旨お申出ください」と書かれています。CICも同様に、第三者への安易な提供を控えるよう注意を促しています。

開示報告書は個人情報がまとまった書類です。ほかの書類と混ざらないよう、ファイルにまとめて保管しておくと安心です。

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まとめ

信用情報は、自分の取引の履歴が客観的に記録されたものです。仕組みを知っておくと、カードの申し込みやローンの計画を立てるときに落ち着いて判断できます。

ポイント

・信用情報は客観的な取引事実の記録で、人種・思想・保健医療・犯罪歴などは含まれない
・CICとJICCは法律に基づく指定信用情報機関、KSCは全国銀行協会が設置・運営する個人信用情報機関
・三機関はCRIN・IDEA、CICとJICCはFINEというネットワークで一部の情報を交流している
・開示請求は機関ごとに別々に申し込む
・カードの交付や増枠、貸付けの前には、法律上、指定信用情報機関の情報を使用した調査が求められている
・照会には新規与信判断・信用状況再調査などの目的区分がある
・申込情報や利用記録は、おおむね照会から6か月の範囲で保有される(KSCの本人開示対象は1年)

各機関の記載内容は改定されることがあります。この記事はいずれも記事執筆時点の公式情報にもとづいています。実際に手続きをする前に、以下の公式ページをご確認ください。

ナビ助
ナビ助
全体像がつかめたら、次は実際に開示してみるといいんだペン!機関ごとに手順が違うから、自分に関係あるところから見ていこう!

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