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クレジットカード用語集|初心者がつまずきやすい言葉を公式情報で整理

カードの基礎知識

クレジットカードの規約や利用明細には、日常では見かけない言葉が並んでいます。「極度額」「実質年率」「残高スライド」。読み飛ばしても支払いはできますが、意味を知らないまま使うと、あとで想定外の請求に驚くことになります。

この用語集は、法令の条文と業界団体・国際ブランドの公式説明に基づいて言葉の意味を整理したものです。解説サイトによって説明が食い違いやすい言葉ほど、一次情報にあたる価値があります。

最初から順に読む必要はありません。明細で見かけた言葉を探す辞書として使ってください。

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用語って軽く見られがちだけど、定義がずれてると全部の判断がずれるペン!ここは条文から引っぱってきてるから安心して読んでね!

カードの仕組みに関する言葉

包括信用購入あつせん(ほうかつしんようこうにゅうあっせん)

クレジットカードの法律上の呼び名です。割賦販売法第2条第3項は、カード等を利用者に交付し、利用者がそのカードで商品を購入したときに販売業者へ代金相当額を交付するとともに、利用者からあらかじめ定められた時期までにその額を受領すること、と定義しています。

ポイントはカード会社がいったん立て替えているという構造です。だから審査があり、支払能力の調査が法律で義務づけられています。

個別信用購入あつせん

同じく割賦販売法第2条第4項に定義があります。カード等を利用せず、特定の販売業者からの購入を条件に、その代金相当額を販売業者へ交付する仕組みです。家電量販店や教室での「ショッピングローン」がこれにあたります。

割賦販売

割賦販売法第2条第1項は、代金を「二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること」を条件とする販売などを割賦販売と定義しています。2か月以上かつ3回以上という数字が法律上の線引きです。

極度額(きょくどがく)

いわゆる利用限度額のことです。割賦販売法第30条の2は、極度額を「包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたもの」と定義しています。

包括支払可能見込額

カード会社が「この人はいくらまでなら無理なく払えるか」を算定した金額です。割賦販売法第30条の2第2項は、住宅などの資産を譲渡・担保に供することなく、かつ生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく支払に充てられると見込まれる1年間当たりの額と定めています。

指定信用情報機関

割賦販売法第30条の2第3項は、カード会社が支払可能見込額を調査するとき、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならないと定めています。いわゆる信用情報の照会が法律で義務づけられている、ということです。

ポイント

条文はe-Gov法令検索の割賦販売法で読めます。カード会社の説明が法律のどこに対応しているかが分かると、規約の読み方が変わります。

支払い方法に関する言葉

リボルビング払い(リボ払い)

日本クレジット協会は、リボ払いを「クレジットカードによる支払方法の1つであり、買物などによる債務の額(支払残高と言います。)に応じ、毎月の支払額(元本返済額と手数料額の合計)があらかじめ決められています」と説明しています。

同協会のQ&Aによれば、リボ払いには次の2つの方式があります。

方式 内容
定額方式 支払残高が増えても毎月の支払額は変わらず、支払期間が延びる
残高スライド方式 支払残高の大きさに応じて毎月の支払額が段階的に増減する

もう一つ押さえておきたいのが、同協会が明記している次の点です。「リボ払いの支払期間は、分割払いとは異なり、自分で決めることはできません。新しい買い物をするとその額が支払期間の算定の基礎となる『支払残高』に加算されるからです。」

手数料の計算イメージ

リボ払いの手数料は、支払残高に手数料率を掛けて計算されます。仮に支払残高が10万円、実質年率が15.0%だとすると、1か月分の手数料は次のようになります。

100,000円 × 15.0% ÷ 12か月 = 1,250円

このとき毎月の支払額が1万円なら、そのうち1,250円が手数料で、元本に充てられるのは8,750円です。残高が減れば手数料も減りますが、新たな買い物をすると残高が増えて期間が延びるという構造は変わりません。

注意

上の数値はあくまで計算のイメージです。日本クレジット協会は「クレジットカードのリボ払いの手数料率は、カードによって異なりますので、ご利用のクレジットカード会社にお問い合わせください」と案内しています。実際の率はご自身のカードの規約でご確認ください。

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リボは悪者扱いされがちだけど、正体は「残高に手数料がかかる仕組み」ってだけなんだペン!残高を見る習慣があれば怖くないよ!

分割払い

日本クレジット協会は「クレジットカード利用時に購入する商品等の代金の支払回数を選んでその都度分割で支払う方式」と説明しています。リボ払いとの違いは、回数を自分で選べる点です。

ボーナス払い

賞与の時期に合わせて支払時期を後ろにずらす方式です。割賦販売法上の「割賦販売」は2か月以上かつ3回以上に分割して受領する条件のものと定義されているため、回数の少ないボーナス一括の扱いは各社の規約によります。利用できる時期や条件はカード会社ごとに異なるので、クレジットカードのボーナス払いのやり方!使える時期・条件・注意点まとめもあわせてご覧ください。

繰り上げ返済(増額返済)

日本クレジット協会は、支払残高について「その一部、または全部を支払って、リボ払いの支払いを終わらせたり、支払期間を短くして手数料を節約したりすることもできます」としています。方法は各社によって異なるとも案内されています。

あとリボ・あと分割・自動リボ

あとから支払方法を変更するサービスの呼び名です。たとえばアメリカン・エキスプレスは公式サイトで、「あとリボ」「あと分割」「自動リボ」が基本サービスとして自動登録されること、ただしリボ払い・分割払いご利用可能枠が設定されていない場合は利用できないことを案内しています。名称は会社ごとに異なります。

お金の利率に関する言葉

実質年率

手数料を1年あたりの率に換算したものです。割賦販売法第3条は、割賦販売業者が広告や書面で「経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率」を表示しなければならないと定めています。表示された率どうしを比べれば、条件をそろえて比較できるという趣旨です。

キャッシングと上限金利

カードで現金を借りる機能です。金利には法律上の上限があり、利息制限法第1条は次のように定めています。

元本の額 上限の利率
10万円未満 年2割(年20%)
10万円以上100万円未満 年1割8分(年18%)
100万円以上 年1割5分(年15%)

これを超える部分の利息の契約は、その超過部分について無効とされています。キャッシングの是非についてはクレジットカードのキャッシングはやめた方がいい?リスクと代替手段を解説で扱っています。

みなし利息

利息制限法第3条は、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者が受ける元本以外の金銭は、「礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす」と定めています。名目を変えても実質は利息として扱われる、ということです。

遅延損害金

支払いが遅れたときに発生する損害賠償です。利息制限法第4条は、賠償額の予定について「その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする」と定めています。

決済の技術に関する言葉

タッチ決済(非接触決済)

Visaは公式サイトで、Visaのタッチ決済を「非接触対応のVisaカードやスマートフォン等をレジにあるリーダーにタッチするだけでお支払いが完了する、Visaのよりスピーディーな支払い方法」と説明しています。呼び名は国際ブランドごとに異なります。

また同社は「一定金額(原則15,000円)を超えるお支払いは、カードを挿し暗証番号を入力するか、サインが必要となります」と案内しています。設定と使い方はクレジットカードのタッチ決済の設定と使い方|ブランド別の名称と上限額も解説にまとめました。

EMV

Visaの公式サイトは、EMVを「Europay、MasterCard、Visaの3社が開発・確立したICチップベースのクレジットおよびデビット、プリペイドカード取引の世界標準規格」と説明しています。ICチップ搭載カードの土台になっている規格です。

本人認証サービス(3Dセキュア)

ネット決済で本人であることを確認する仕組みです。PayPayは公式ヘルプで、クレジットカードの利用には本人認証サービス(3Dセキュア)の設定が必須であると案内しています。設定方法は会社ごとに違うため、クレジットカードの3Dセキュアとは?設定方法をカード会社別に解説をご覧ください。

前払式支払手段

プリペイドカードや電子マネー、商品券の法律上の呼び名です。資金決済に関する法律第3条第1項が定義しています。クレジットカードとは根拠となる法律が異なります。詳しくはプリペイドカードおすすめ比較|クレジット・デビットとの違いと選び方で解説しています。

ナビ助
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分からない言葉が出てきたら、その場で調べるクセをつけるといいペン!ここに載ってない言葉は、カード会社の規約に定義が書いてあることが多いよ!

よくある質問

Q1. リボ払いと分割払いはどう違いますか?

日本クレジット協会によれば、分割払いは購入のたびに支払回数を選ぶ方式、リボ払いは利用金額や件数にかかわらずあらかじめ設定した一定の金額を月々支払う方式です。リボ払いの支払期間は自分で決めることができません。

Q2. 「極度額」と「利用限度額」は同じ意味ですか?

割賦販売法では極度額という言葉が使われ、カードで購入できる額の上限であらかじめ定められたものと定義されています。カード会社の案内では利用可能枠や利用限度額と表現されることが多く、指しているものはおおむね同じです。

Q3. 実質年率はどこで確認できますか?

割賦販売法は、広告や交付書面に手数料の料率を表示することを求めています。カード会社の会員規約や商品ページ、利用明細に記載されています。

Q4. キャッシングの金利に上限はありますか?

あります。利息制限法第1条により、元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分が上限です。超過部分の契約は無効とされています。

Q5. タッチ決済で暗証番号を求められるのはなぜですか?

Visaの公式サイトによれば、一定金額(原則15,000円)を超える支払いでは、カードを挿して暗証番号を入力するかサインが必要になります。金額の基準は国やカードによって異なる場合があります。

Q6. 用語をもっと広く知りたいときは?

初心者が抱きやすい疑問はクレジットカードのよくある質問FAQ30選|初心者の疑問をすべて解決にまとめてあります。全体像はクレジットカード完全ガイド!初心者が知るべき全知識をまとめをご覧ください。

まとめ

クレジットカードの用語は、多くが法令に定義を持っています。極度額も包括支払可能見込額も、カード会社が勝手に決めた社内用語ではなく、割賦販売法の言葉です。

言葉の意味が分かると、規約を読んだときに「どこが自分に効いてくるのか」が見えるようになります。特にリボ払いは、仕組みを理解しているかどうかで支払総額が変わります。残高と手数料率、この2つだけは必ず確認してください。

一次情報は、e-Gov法令検索の割賦販売法利息制限法日本クレジット協会のリボ払い解説で確認できます。

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